岡口基一の「ボ2ネタ」

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相当程度の可能性侵害と,生命侵害が,同一訴訟物であるとした裁判例

名古屋地判平成18年3月29日

医療過誤訴訟で,生命侵害を理由とする請求しかない場合に,相当程度の可能性侵害
を理由として認容判決ができるかという問題です。
名古屋地判平成18年3月29日判時1955号139頁は,これを同一訴訟物(包
含関係)とし,認容判決をしました。
この点は,これまで,別訴訟物とする学説もあったところです。

◇この判決は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載します。