2007-04-23 相当程度の可能性侵害と,生命侵害が,同一訴訟物であるとした裁判例 重要判例 名古屋地判平成18年3月29日 医療過誤訴訟で,生命侵害を理由とする請求しかない場合に,相当程度の可能性侵害 を理由として認容判決ができるかという問題です。 名古屋地判平成18年3月29日判時1955号139頁は,これを同一訴訟物(包 含関係)とし,認容判決をしました。 この点は,これまで,別訴訟物とする学説もあったところです。◇この判決は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載します。