岡口基一の「ボ2ネタ」

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人事訴訟の尋問で,遮蔽の措置を始めている大阪家裁 @自由と正義58巻2号56頁

 例えば,原告がDV被害者である場合に,原告本人尋問をする際に,反対当事者との間に衝立を立てるといったもののようです。
 なお,民訴法改正で,民事訴訟での証人尋問で,このような遮蔽の措置を導入することが検討されていますね。
*刑事訴訟では,証人尋問における遮蔽の措置が法律上可能になっています(刑事訴訟法157条の3第2項)。