岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法94条2項,110条類推の最高裁判決の判例解説が出ました@法曹時報59巻4号221頁

最判平成18年2月23日民集60巻2号546頁

 民法94条2項類推事例のうち,いわゆる意思外観非対応型については,従前,「民法94条2項,民法110条の法意に照らし」と表現されていました。
 今回の事例は,従来の意思外観非対応型とはまた異なる事例(権利者の積極的な関与又は承認がない)ではあるのですが,「民法94条2項,110条の類推適用により」と表現したため,「法意に照らし」と「類推適用」は,意味が違うのではないかという指摘があったところです。
 今回の判例解説では,従前の判例(法意に照らしと表現しているもの)についても,民法94条2項,民法110条の類推適用事例であったとした上で,今回は,さらに,その範囲を広げたものとされています。つまり,「法意に照らし」と「類推適用」については,言葉を使い分けているわけではないということのようです。