民法94条2項類推事例のうち,いわゆる意思外観非対応型については,従前,「民法94条2項,民法110条の法意に照らし」と表現されていました。
今回の事例は,従来の意思外観非対応型とはまた異なる事例(権利者の積極的な関与又は承認がない)ではあるのですが,「民法94条2項,110条の類推適用により」と表現したため,「法意に照らし」と「類推適用」は,意味が違うのではないかという指摘があったところです。
今回の判例解説では,従前の判例(法意に照らしと表現しているもの)についても,民法94条2項,民法110条の類推適用事例であったとした上で,今回は,さらに,その範囲を広げたものとされています。つまり,「法意に照らし」と「類推適用」については,言葉を使い分けているわけではないということのようです。