2007-07-12 宅建業者に限り,中間省略登記が復活 司法 宅建業法の改正規則の施行によるものです。 宅建業者が売主となる不動産の売買契約において,物件の所有者から買主に直接登記が移転するようです。 http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200707100002.html