岡口基一の「ボ2ネタ」

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宅建業者に限り,中間省略登記が復活

宅建業法の改正規則の施行によるものです。
宅建業者が売主となる不動産の売買契約において,物件の所有者から買主に直接登記が移転するようです。

http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200707100002.html