普通の先願主義への移行かと思いきや,例外規定があって,当該発明を先に発表した
人が特許権者になれるそうです。しかし,日本やヨーロッパでは,発表してしまうと,新規性を喪失して,特許を受け
ることができなくなっちゃいますね。
どうするんでしょうか?
なお,このほかに,ベストモード要件については,侵害訴訟で抗弁として提出できな
くなるようです。
管理人は,ワシントン大学で,竹中教授から,このベストモード要件を教わりました
が,
最初ちんぷんかんぷんでしたね。日本にはないものを,英語で教わったもので・・。