岡口基一の「ボ2ネタ」

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今の東京地裁労働部は,付加金の遅延損害金は,判決確定日「当日」からの支払を命じているのでしょうか? 

判決確定の日の「翌日」からの支払になるという,昭和時代の最高裁判例もあるのですが・・・

鈴木拓児(東京地裁労働部裁判官)・判タ1315号30頁
「被告は,原告に対し,〇円及びこれに対する判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」