http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100527/trl1005271941019-n1.htm
「不適切だが、違法と断定するにはためらいがある」
しかし,この際単なる飲み会ではないですからね…。殊更に弁護人との関係を毀損する行為は,被疑者の心理的な支えを剥奪し,被疑者の防御権を害する行為として違法性を帯びるようにも感じますが…。それに1年目の弁護士でも十分な力量を持っている方は沢山いますから,それだけで「可哀想」というのは,悪口というに止まるんでしょうかね…(いや,具体的な事実に基づいて本当に同情したとしても可哀想と言うのが適切かどうかは分かりませんが…)。