岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法改正で生じた不合理

不完全な履行がされたが、なお契約目的は達成可能であった。

 

それが追完可能なときは,債権者は、催告解除ができる(不履行が軽微である場合を除く)。

ところが、

それが追完不能なときは,債権者は,解除ができない。

 

追完可能な場合の方が、かえって債権者に不利になってしまっているが、

このような相違を正当化することは困難ではないか(磯村保・別冊NBL147号83頁)。

 

@潮見佳男・新債権総論Ⅰ559頁(2017年,信山社

 

 

 

その他の今日の「司法」ニュース

 


この記事↓を読んでから、
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/183074
この法務大臣の答弁↓を読む
森雅子法務大臣は、黒川検事長の「勤務延長」の理由について、
「東京高検検察庁の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するため、黒川検事長の検察官としての豊富な経験知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が不可欠であると判断したため、当分の間引き続き東京高検検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとした」
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5e3a2b74c5b6b5fb4389c118

 


法廷傍聴席施錠の公判、憲法違反
東京高裁、地裁に差戻し
https://this.kiji.is/598040655641511009

 


埼玉県の弁護士らで構成するNPO法人(「埼玉消費者被害をなくす会」)が使用の差止めを求めた訴訟
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020020501002034.html

 


1カ月長女揺さぶり傷害事件 母親に逆転無罪 大阪高裁判決
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200206-00000043-mai-soci

 


432円の万引き、勾留19カ月
https://www.asahi.com/articles/ASM8D3V31M8DOIPE007.html