遺留分侵害額の計算をするとき、当該遺留分権者が相続により取得すべき財産の額を控除するよね。
その時に用いる「相続分」は、「法定相続分」だというのがこれまでの実務の大勢だったんだけど、
学者は、それはおかしい、「具体的相続分」にすべきであると主張していた。
で、相続法改正(民法1046条2項2号)で、
これが無理やり、「具体的相続分」にさせられてしまってるね(笑)
民法1046条2項2号
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
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