裁判所によって仮放免が認められた事例がありました。
入管での外国人の扱いが国際的にも非難されています。
まるで人だと思っていないかのよう。女性を男性らの前で全裸で歩かせたり。
そこで、司法の出番です。
ある収容外国人は、拘禁性うつ病にり患したことから、仮放免の請求をしましたが、入管がこれを認めなかったため、訴訟を提起しました。
東京地裁は、拘禁性うつ病の治療のためには収容から解放することこそが必要であり、人道的配慮の観点から仮放免を認めるべきであるとして、原告の請求を認容しています。
東京地判平成30年8月28日@判タ1472(令和2年7月)号149頁
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