東日本大震災の被災者支援の場面でも,民事再生手続が使われたことは1件もないそうです。
予納金が最低でも200万円と被災者には高額であることがネックになっているようです。
アメリカで2019年に始まった簡易な「再建」手続を,日本も参考にすべきではないかとのご意見です。
by園尾隆司 東日本大震災事業者再生支援機構社外取締役・弁護士
金融法務事情2157号1頁
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