種類物債権の特定。
取立債務の場合、債務者が目的物を「分離」して「通知」をすると特定する。
司法試験受験で勉強したよね。漁業用タールの判例とかあった。
特定すると債権者に危険が移転するという重大な効果があったため、単なる通知では足りず、分離も必要と考えられていたものです。
ところが、民法改正で、危険の移転時期が特定時ではなく引渡時になったため、
このように考える必要はなくなった(=「分離」は不要となった)というのが、
潮見佳男・新債権総論Ⅰ頁(2017年、信山社)の見解です。
その他の今日の「司法」ニュース
浅見宣義裁判官が伊藤塾で講演されるそうです。今度の土曜日
https://www.itojuku.co.jp/itojuku/afterpass/kouenkai/tomorrowlaw/bn/tokyo293_200215.html
裁判官による情報発信がもっともっと増えるといいですね!
実は、俺も、昨年夏に、伊藤塾で講演をしています。「国会に告ぐ」という演題で
100人を超える弁護士や学者らが、告発に賛同
https://www.asahi.com/articles/ASN2F64R1N2FUTFK00L.html
給料ファクタリング「ヤミ金の再来」 被害急増、裁判も
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200213-00000038-asahi-soci
弁護士の4割強が登録しているんだね。弁護士ドットコム
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55458710Q0A210C2TJP000/