交通事故訴訟
後遺障害があった場合の消滅時効の起算点
後遺障害に係る損害のみならず、
「人損」に係る全損害について、
症状固定の診断日まで消滅時効の進行は開始しないというのが実務です
(要件事実マニュアル2巻431頁)
しかし、「物損」は、人損とは別訴訟物です(要件事実マニュアル2巻372頁)ですから、話は違います。
後遺障害があったからといって、別訴訟物である「物損」の消滅時効の起算点まで、症状固定の診断日まで繰り下がるということはありません
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90661
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