岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

後遺障害があった場合の「物損」の消滅時効の起算点

交通事故訴訟

後遺障害があった場合の消滅時効の起算点


後遺障害に係る損害のみならず、
「人損」に係る全損害について、
症状固定の診断日まで消滅時効の進行は開始しないというのが実務です

要件事実マニュアル2巻431頁)


しかし、「物損」は、人損とは別訴訟物です(要件事実マニュアル2巻372頁)ですから、話は違います。


後遺障害があったからといって、別訴訟物である「物損」の消滅時効の起算点まで、症状固定の診断日まで繰り下がるということはありません

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90661

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

いくら無罪を主張しても「犯人」だとして、話を進める検察の手法。

甲南大学法科大学院・渡辺修教授】 「残念なことに、10年前と今回と、2度の無罪判決を見る限り体質は変わっていない」

https://news.yahoo.co.jp/articles/2be63a5975f084408332ac4492433dc0779ae03e http://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=643  

 

 

京都地検が告発状受理 労働局文書の改ざん疑い

https://news.yahoo.co.jp/articles/101ff777f2daa920118b3f59987362188ed84dbe  

 

ひものとじ忘れで不合格になった人もいるとのこと

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2021/11/03/kiji/20211103s00041000284000c.html 

 

 

 

 

 下請け会社にセキュリティー強化を求めつつ、そのコストを一方的に負担させる行為」が法に抵触するリスクがある

https://r.nikkei.com/article/DGKKZO63883630V10C20A9TJ1000?s=6