大学生に厳しい小賀野晶一教授(^_^)
「特別な事情がない限り,成年者(18歳以上)の大学進学後の諸費用(学納金はもちろんその他の生活費も)は原則として本人の負担と考えるべきであろう」
大学生の子の養育費を支払う必要はないというご意見です。
民商法雑誌156巻5-6号996頁
俺も、大学時代は、自分で生きてたけど,結構大変ではあった(^_^)。楽しかったけど
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