昨日行われた行政書士試験で、
「要件事実とは、法律要件に該当する具体的な事実のことをいう。」という選択肢の正誤を問う出題がされましたが、ここは結構微妙ですよ・・(^_^)
少なくとも、学説多数説は、このようには考えていません。
主要事実であれば、これで間違いはないですが。
この点は、
「ゼロからマスターする要件事実」259頁⑵
要件事実マニュアル1巻44頁 など参照してください。
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