岡口基一の「ボ2ネタ」

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行政書士試験で「要件事実の意義」についての出題がされる

昨日行われた行政書士試験で、

「要件事実とは、法律要件に該当する具体的な事実のことをいう。」という選択肢の正誤を問う出題がされましたが、ここは結構微妙ですよ・・(^_^)

 

少なくとも、学説多数説は、このようには考えていません。

 

主要事実であれば、これで間違いはないですが。

 

この点は、
「ゼロからマスターする要件事実」259頁⑵
要件事実マニュアル1巻44頁 など参照してください。

 

 

その他の今日の司法ニュース

 


労働審判事件等における
解決金額等に関する調査について
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005117.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28787.html

 

 

王将社長射殺事件。
容疑者の特定に繋がったのは
「歩容認証」と呼ばれる最新の鑑定技術
https://news.yahoo.co.jp/articles/674cee93103fc5e1ac8bbcbdcb79f31bdc6f808d

 

 

名古屋地方裁判所岡崎支部の看板に赤スプレー
https://news.yahoo.co.jp/articles/988e2fc7211aaa572d3481bc6a61027471611a56

 

 

ヤクザの娘たちが語る “生き地獄”…「家族の記憶がない」「中学時代に覚醒剤」「母から殴る蹴るの暴行」それでも必死に生きる
https://smart-flash.jp/sociopolitics/209341

 

 

最近の司法修習生は、岡口辞書を使って、岡口マクロを使って、岡口マニュアルを使って、岡口問題集を使う(^_^) 
https://twitter.com/4Gakkary/status/1591421509708681217