財産分与の裁判で重要なのは「別居開始日」はいつであるか。この日が分与財産の特定などの基準時となる。
ところが、単身赴任や週末婚状態が先行している等で、別居開始日が特定できない場合もある。
その場合は、離婚調停申立日を基準時とすることが考えられる
@東京家裁家事6部・判タ1523号11頁
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といっても、この問題は、今に始まったことではないのですが(
https://bo2neta.hatenablog.com/entries/2005/10/26#p14%20)
要件事実は争点整理の際の共通言語でもあるのですが、
実際には、争点整理に全く消極的な裁判官も多いのです・・・(書面陳述と次回期日の指定しかしない)。
まきくぅさん、勉強頑張ってください!
https://x.com/manehaha219209/status/2010134770202882121