岡口基一の「ボ2ネタ」

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伊藤眞民事訴訟法の間違いを指摘するのは大変に恐れ多いのですが・・

伊藤眞民事訴訟法の間違いを指摘するのは大変に恐れ多いのですが・・

 

債権者代位訴訟に債務者が共同訴訟的補助参加ができる(伊藤眞・民事訴訟法9版745頁1行目)

というのは、間違いだと思います・

 

 

1 共同訴訟参加又は独立当事者参加ができます(民法423条の5)(要件事実マニュアル1巻601頁)

 

2 それなのに、あえて、補助参加をすることもできます。

 

3 2の場合について、それを共同訴訟的補助参加とすることはできません(最判昭和63年2月25日民集42巻2号120頁)

 

 

 

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

 

 

新任裁判官・検察官の配属先です

https://www.kanpo.go.jp/20260515/20260515h01705/20260515h017050005f.html

https://www.kanpo.go.jp/20260514/20260514h01704/20260514h017040007f.html

 

 

 

 

 

 

顧客と弁護士の双方にとってAIは利用することが前提になりつつある。

 

石綿学弁護士

「AIを使いこなせない弁護士は淘汰されかねない」

 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB272H30X20C26A4000000/

 

 

 

 

 

 

保護司初の年間1000人減、大津の殺人事件影響か

https://www.sankei.com/article/20260517-HLS7IZWX2JMJHC537ZKGLHCIZ4/

 

 

 

 

 

 

 

 

「押して転倒させた」で起訴

 

判決は、

 

「手を振り払って転倒させた」

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/1f8b9b046e52337bf95c9eedd413daac2489b223

 

 

こういうのは、もう少し詳しく内容を見ないと何とも言えないよね。

 

読売は、こないだの「キスは不貞にならない」報道でも情報が全然足りなかったばかりだし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上告理由書の副本を7通も出せという条文もようやく消えたね(^_^)

民訴規則195条