伊藤眞民事訴訟法の間違いを指摘するのは大変に恐れ多いのですが・・
債権者代位訴訟に債務者が共同訴訟的補助参加ができる(伊藤眞・民事訴訟法9版745頁1行目)
というのは、間違いだと思います・
1 共同訴訟参加又は独立当事者参加ができます(民法423条の5)(要件事実マニュアル1巻601頁)
2 それなのに、あえて、補助参加をすることもできます。
3 2の場合について、それを共同訴訟的補助参加とすることはできません(最判昭和63年2月25日民集42巻2号120頁)
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こういうのは、もう少し詳しく内容を見ないと何とも言えないよね。
読売は、こないだの「キスは不貞にならない」報道でも情報が全然足りなかったばかりだし
上告理由書の副本を7通も出せという条文もようやく消えたね(^_^)
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