親が離婚したときに,兄弟姉妹が離ればなれになってしまうとかわいそうですよね(例えば,兄は父親のところ,弟は母親のところといった具合に・・)。
ところが,この「兄弟姉妹不分離原則」が,実務では優先度が低いものと認識されているとの指摘が,本山敦助教授によってされています(判タ1136号94頁)。
なお,親権者指定の原則には,他に,子が乳幼児の場合の「母親優先の原則」,子供の現状を重んじる「継続性の原則」,子が大きい場合の「子の意思尊重の原則」などがあるようです。
親が離婚したときに,兄弟姉妹が離ればなれになってしまうとかわいそうですよね(例えば,兄は父親のところ,弟は母親のところといった具合に・・)。
ところが,この「兄弟姉妹不分離原則」が,実務では優先度が低いものと認識されているとの指摘が,本山敦助教授によってされています(判タ1136号94頁)。
なお,親権者指定の原則には,他に,子が乳幼児の場合の「母親優先の原則」,子供の現状を重んじる「継続性の原則」,子が大きい場合の「子の意思尊重の原則」などがあるようです。