岡口基一の「ボ2ネタ」

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民事執行の新しい制度は,まだ,あまり活用されていないようです。

 東京地裁で,債務者不特定の民事執行法上の保全処分と内覧実施は,今年8月までで,各1件ずつだけだそうです(詳細は,金法1720号7頁参照)。
*この情報は鶴巻暁弁護士のblog経由です。
 担保不動産収益執行も,九州全体でも,まだ3件程度です。
 もっとも,養育費等の不払の場合の給与差押えは,全国的にすでに相当数の決定がなされていると思われます。