対象となるのは,1故意犯で被害者死亡の場合,2法定刑が死刑,無期,下限2年以上の懲役禁固の場合で,家裁が必要と認めた場合です。
早ければ2006年度に導入されるようです。
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11051552595885/
対象となるのは,1故意犯で被害者死亡の場合,2法定刑が死刑,無期,下限2年以上の懲役禁固の場合で,家裁が必要と認めた場合です。
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