罰金刑しかない都条例違反の容疑の19歳の少年を家裁送致ではなく,検察官送致をし,検察官の請求により10日間勾留したようです。
参考:少年法41条本文
司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11297993058667/
罰金刑しかない都条例違反の容疑の19歳の少年を家裁送致ではなく,検察官送致をし,検察官の請求により10日間勾留したようです。
参考:少年法41条本文
司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
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