岡口基一の「ボ2ネタ」

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甲乙丙と不動産転売 甲の丙に対する真正な登記名義の回復を原因とする登記請求につき,丙が売買代金の未返還を理由とする同時履行の抗弁を主張できるとした判決

阪高判H16.7.6判時1905号72頁

これまでは否定説が通説でした。

この判決は,改訂版の要件事実マニュアルに収録します。