意見陳述に関する規定ですが,被害者が死亡した場合のみならず,被害者に心身に重大な故障がある場合にも,配偶者等の親族の意見陳述を可能とする規定です。
刑訴法第二百九十条の二
当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)
刑訴法第二百九十二条の二
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。