広島高岡山支決平成18年7月20日家月59巻2号132頁
相続人が1人(子供)しかいない事例ですが,限定承認のめんどうな手続を回避できました。
とりあえず,相続放棄しちゃいます。
その後,相続財産管理の手続の中で,特別縁故者として,残余の相続財産を取得したという事例です。
ネットでは,「そうかその手があったか。」との書込みも,すでに,現れているようです(民商法雑誌136巻4・5号655頁)。
限定承認だと,自分で,財産目録の作成,相続財産の管理,相続債権者等への公告,弁済などをしなければならず,しかも,不当弁済についての損害賠償義務も負うわけですが,相続財産管理だと,こういうのは,管理人が全部やってくれますね。