親が長男に金を貸したよ。250万円も。その1年後に400万円も。さらにその1年後に300万円。
そしたら,長男は,その2年後に,79万円を弁済しただけ。この弁済を3つの債務のどれに充当するのか指定せずに。
その後も長い間,残額の支払をしなかったから,親は死んでしまった。
そこで,親を相続した三女が,長男に対し,残額の支払を請求したら,
長男は,後の2つの債務について,時効消滅したと主張して,その支払を拒否しているんだよね。
でも,この79万円の弁済というのは,普通に考えて,最初の債務を支払う趣旨であり,
最初の債務だけを承認したというべきではないの?
そうすると,後の二つの債務は,時効消滅したというしかないよね・・
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