岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

シンナーを吸入した罪と,その残量を吸入目的で所持した罪の罪数関係

高松高判平成20年1月8日高松高裁刑事裁判速報450号1頁

その所持が別個の吸入を目的としてなされたと認められる場合を除き,包括一罪となる。