岡口基一の「ボ2ネタ」

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松本博之教授が 要件事実マニュアル(初版)を紹介してくれました(^_^)

家族法実務大系(新日本法規)の4巻142頁です。
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_3232.html
「最近流行の要件事実論を論ずる論者」として紹介されています・・・。



消極的確認訴訟においては,請求原因に対し,被告が権利根拠事実を主張し,これに対し,原告が権利障害・消滅事実を主張しますが,教授は,この最後の原告の主張を「抗弁」と呼ぶべきとしています。


「要件事実論」で,この被告の権利根拠事実の主張を「抗弁」と呼ぶのは相当ではないとし,
「要件事実論がいかに技巧的で,本質から逸れた技術的約束ごとの創設に腐心する議論であるかを見事に例示するものといえよう」とされています。



*注:司法研修所では,この被告の主張を抗弁と呼んでいます(1巻24頁)。他に,加藤=細野・要件事実323頁でもこれを抗弁としています。
一方,要件事実マニュアル上巻72頁は,この研修所説等を紹介しつつ,これを抗弁と呼ぶのは,概念の不用意な拡張であるという三ヶ月章教授のコメントも紹介していたものです。
にもかかわらず,管理人が,「最近流行の要件事実論を論ずる論者」として紹介されてしまったものです・・・。


◆このやりとりは,ぜひぜひぜひ,要件事実マニュアル第3版に掲載したいと思います(^_^)