岡口基一の「ボ2ネタ」

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根保証の随伴性についての判例

根保証契約の被保証債権を譲り受けた者は,その譲渡が元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間に別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる
http://kanz.jp/hanrei/detail/82820/