岡口基一の「ボ2ネタ」

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弁護士の説明義務についての最高裁判決

債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において,上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例 
最判平成25年4月16日
http://kanz.jp/hanrei/detail/83191/