岡口基一の「ボ2ネタ」

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打切り補償に関する最高裁判決

労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条の打切補償を支払って,同法19条1項ただし書の適用を受けることができる
http://kanz.jp/hanrei/detail/85148/
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150608/k10010107181000.html