「被告のフェイスブックアカウントが判明していたら公示送達はできません」
京都地裁平成31年2月5日決定@判タ1464号175頁
理由「フェイスブックのメッセージ機能を使って、被告に接触を試みることが可能であるから」
原告は、「被告名義のアカウントではあるが、なりすましかもしれず、もしそうであれば、メッセを送ることで、第三者に訴訟の提起を知られてしまう」と主張していましたが、裁判所はこの主張を容れませんでした。
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