2018年の全国の民事再生事件の件数は、たったの87件。会社更生事件も2件しかなかった。
膨大な数に上る零細事業者は、300万円を超える現在の再生予納金を支払えないのである。
だとしたら、「少額再生手続」の「運用」を始めるしかない。
予納金を少額管財事件並みに抑え、かつ、事件が急増しても手続が遅延しないものを作るのです。
ちなみに、アメリカでは、2019年8月に、負債額約3億円以下の事業者を対象とした「小規模事業者更生」という制度が新設されたそうです。財産管理をしない管財人が調査をし、裁判所が更生計画を公平公正と認めれば債権者の決議なしに認可決定がされるそうです。
@金融法務事情2128号1頁
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