しかし、来年4月の改正民法施行後も、
建築瑕疵訴訟等では、「瑕疵」という用語が使い続けられそうですね。
実は、民法改正後も、瑕疵という用語は生き残ります。
建築訴訟でおなじみの「住宅の品質確保の促進等に関する法律」と
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」において。
瑕疵という用語を使い続けるべきであるとする国土交通省の強い思いがあるそうです。
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法曹だけは信用できると思っていた方々が、
今後は、そうは思わなくなりかねません。
法曹も、政治家や官僚や民間企業の上層部と変わらない。
みんな平気でウソをつきゴマカシをする。
福岡県飯塚市
養育費不払い…回収代行を支援 ひとり親に最大5万円補助
配偶者居住権 その後に生じる課税も考えると、結構面倒だね