詐害行為取消訴訟の判決の効力が債務者にも及ぶ(民425)ことになったため、
債務者が,同訴訟に共同訴訟的補助参加することができるようになったが,
その場合に,当事者(債権者・受益者)間でしようとした訴訟上の和解を
補助参加人である債務者が阻止できるかが議論されているよ。
債務者って,要するに,無資力になって詐害行為をした張本人だからね(笑)。
そんな奴に,せっかくまとまりそうな和解をぶち壊す権限を与えていいのかということだけど,高須順一弁護士は阻止可能との見解だよ。
*なお、「詐害行為取消し訴訟について、 債務者を被告の一人とし固有必要的共同訴訟とする案が検討されながら、 その後の審議において当事者とはせず、 必要的訴訟告知の対象とするとの規律になった経緯には、 主に弁護士委員・幹事 から、 固有必要的共同訴訟にすることによる訴訟の硬直化への危惧が表明され、 とりわけ、 現在は、 取消訴訟においても、 原被告間のみで訴訟上の和解を成立させており、 債務者の同意、 了承は必要とされていないこととの対比において、 訴訟上の和解による紛争の解決の可能性を奪うとの意見が強く主張されたことが影響している」
@名城法学66巻3号76頁
http://law.meijo-u.ac.jp/staff/contents/66-3/660303_takasu.pdf
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