岡口基一の「ボ2ネタ」

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財産分与の審判テクニック

財産分与

夫婦共有財産と、夫婦の一方の特有財産が、混在していて、区別できないときはどうすればいい?

 

とりあえず、その全部を、財産分与の対象財産としたうえで、

特有財産が混在していることを考慮して

分与割合を2分の1ではなく3分の1とする

という分与方法をとった裁判例があります(ただし内縁)

https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-041091903_tkc.pdf

 

 

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登記関係の和解条項を作成するときに、裁判官が確認することもありますよね。

司法書士の先生の意見も聞かれましたか?って

https://twitter.com/r_messy/status/1294984930372460544