財産分与
夫婦共有財産と、夫婦の一方の特有財産が、混在していて、区別できないときはどうすればいい?
とりあえず、その全部を、財産分与の対象財産としたうえで、
特有財産が混在していることを考慮して
分与割合を2分の1ではなく3分の1とする
という分与方法をとった裁判例があります(ただし内縁)
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-041091903_tkc.pdf
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登記関係の和解条項を作成するときに、裁判官が確認することもありますよね。
司法書士の先生の意見も聞かれましたか?って
https://twitter.com/r_messy/status/1294984930372460544