自筆証書遺言には
遺言が成立した日の日付を
記載しなければならないはず。
ところが、
違う日付が記載されていても、
遺言が有効とされることもある
平成27年4月13日に
遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し
同年5月10日に押印した場合です
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