民事訴訟法 二段の推定
署名により成立の真正が推定されたが
押印がないことで,その推定が覆滅された事例
関連する契約書数通に署名して
契約締結場所に赴き
1通だけ押印をせず,
残りの契約書には全て押印をしたというもの。
その1通だけ押印をしなかったのは,
その前後の状況からすると,
その契約を締結しない意思を明らかにするためだったものと認められるから,
これにより真正な成立の推定が覆される
としたものです。
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