岡口基一の「ボ2ネタ」

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債権には広義と狭義がある

債権には広義と狭義がある。
この論点も「ゼロからマスターする要件事実」で扱っています。
ドイツ民法では,債権には,広義の債権と,狭義の債権(=請求権)があるとされています。
広義の債権とは,継続的債権関係にみられるもので,個々の請求権を生み出す母体となるものをいいます。
 例えば,「賃借権」は広義の債権です。賃貸人が目的物を引き渡してくれなければ,賃借人は,賃貸人に対し,目的物の引渡しを請求することができますが,この「目的物引渡請求権」は,広義の債権である「賃借権」から生み出されるものであり,広義の債権とは別個独立の権利というわけです。
 
 
 

 

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