債権には広義と狭義がある。
この論点も「ゼロからマスターする要件事実」で扱っています。
ドイツ民法では,債権には,広義の債権と,狭義の債権(=請求権)があるとされています。
広義の債権とは,継続的債権関係にみられるもので,個々の請求権を生み出す母体となるものをいいます。
例えば,「賃借権」は広義の債権です。賃貸人が目的物を引き渡してくれなければ,賃借人は,賃貸人に対し,目的物の引渡しを請求することができますが,この「目的物引渡請求権」は,広義の債権である「賃借権」から生み出されるものであり,広義の債権とは別個独立の権利というわけです。
その他の今日の司法ニュース
法務省「福祉と定期協議を」 薬物の再犯防止で報告
https://news.yahoo.co.jp/articles/50f5c67e1b3cb010020d365ee75439251a706a88
弁護士の任期付き職員募集 参議院法制局
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/adoption/type/r3_term.pdf
申し訳ないけど、「ゆず」の「栄光の架橋」って、俺が一番嫌いなタイプの曲だよ(^_^)
http://www.kanaoka-law.com/archives/1075
大崎事件”最大のヤマ場”鑑定人尋問始まる
https://news.yahoo.co.jp/articles/e1dee81cf749bd023a85faa45b6be5ae65517530
土地規制法案「原発や基地への住民運動監視を合法化する」 弁護士ら廃案訴え
https://news.yahoo.co.jp/articles/1ac1e19d5d4a20ed344adf89e0449a361b8dfa2b