岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

結納にいう「婚姻の成立」とは

結納でいう「婚姻の成立」とは
 
結納とは、婚姻が成立しなかったことを解除条件とする贈与である。
婚姻不成立の場合、贈与契約が成立しなかったことになるから、不当利得として、結納金の返還を求めることができる。
ここでいう「婚姻の成立」とは,社会的・事実婚の成立ないし内縁関係の発生のことである
@関口文吉・最判解民昭和39年度327頁,太田武男・民商35巻4号21頁,高松高判昭和30年3月31日下民集6巻3号236頁
 
 

その他の今日の司法ニュース

 

JICAと東京弁護士会、「外国人労働者ADR」で連携合意
https://news.yahoo.co.jp/articles/a669d75cc66eda5780e315cc2a000e8c9ae28a3e

 

 

いじめに発達障害……悩んだら気軽においで 少年鑑別所が助けます
https://digital.asahi.com/articles/ASPD33SQJPCYUCLV018.html

 

 

ハーバード卒の弁護士が大津市長になった理由
https://news.yahoo.co.jp/articles/c0b8166091fb86cdcbaffba331db2b08e2c71a49

 

 

国税審判官(特定任期付職員)のコラム
https://www.kfs.go.jp/shinpankan_info/column/index.html
「司法修習の再来」という感想も(^_^)

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により修習資金の返還期限の猶予申請を検討されている方へ
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/300-71syuusyuuseihe/71_henkanyuyo/index.html