岡口基一の「ボ2ネタ」

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弁護士の事業所得におけるロータリークラブの年会費の必要経費性

弁護士の事業所得におけるロータリークラブの年会費の必要経費性

 

かつて司法書士でこれが否定されましたが(国税不服審判所裁決平成26年3月6日裁決事例集94集63頁)、
弁護士でも否定されました(東京高裁令和元年5月22日訟月65巻11号1657頁)。

 

もっとも、法人税法では,交際費扱いされている(法人税法基本通達9-7-15の2)そうですよ・・

@今本啓介新潟大准教授・ジュリスト1561号126頁

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

内職商法
https://www.asahi.com/articles/ASQ4F5GW7Q4FUTFL019.html

 

法務省、有料イラスト「無断使用」騒動で謝罪 
https://www.j-cast.com/2022/04/12435179.html

 

性加害者の「常識」で確定された無罪判決
https://news.yahoo.co.jp/articles/6badf859b955ddcad52b7e48361e5b6f98f5b35b

 

岡口弾劾裁判でもクラファンが行われました
https://news.yahoo.co.jp/articles/2261382d00781d0bbbd22e175b272b7f8f4e1bcf

 

業界の「暗黙知」のようなものを,どのように承継していくのかというのは、「裁判官は劣化しているのか」の中でも取り上げましたが、裁判官よりも弁護士の方が問題が深刻なのかもしれませんね
https://kounomaki.blog.fc2.com/blog-entry-1262.html