岡口基一の「ボ2ネタ」

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情報公開請求が権利濫用に当たる場合

情報公開請求が権利濫用に当たる場合

東京高判令和5年8月2日判時2600号5頁の判時コメントが、きれいにまとめてくれていますね。
もちろん、軽々に権利濫用認定することは許されません。
なお、東京都のウェブサイトには「開示請求における権利の濫用についてのガイドライン」があります。

 

 


その他の今日の司法ニュース

 

 

 


検察が、「司法面接」を利用して、子供に虚偽証言をさせることができる
https://news.yahoo.co.jp/articles/7ca6ceaefcf21b645e7dcce058cd55e4a8a9f6a7
「とにかく有罪にしたい病」が、こういうところでもでてきますね

 

 


「先払い買い取り現金化」

実質ヤミ金認定  大阪地裁

https://news.yahoo.co.jp/articles/360350912bde5469dfe49f56bdfc89f0a059134e

 

 

 


アフリカには、正式な裁判とは別に、村の長老等が主宰する調停のようなものがある国が多い
https://news.yahoo.co.jp/articles/5e10706dd3eaf9151be6033d3e0f9f55ee9d7f7e

 

 

 

川にも人格がある
https://news.yahoo.co.jp/articles/65c42c9ff5e7e49c068136a5c60dc6c5c403b1ec

 

 


「中卒弁護士」のKBさん 
岡口マニュアルをまとめて買ってくれました

これで実務能力は一気にアップですね(^_^)
https://x.com/fjmt1116/status/1913453590875959409