情報公開請求が権利濫用に当たる場合
東京高判令和5年8月2日判時2600号5頁の判時コメントが、きれいにまとめてくれていますね。
もちろん、軽々に権利濫用認定することは許されません。
なお、東京都のウェブサイトには「開示請求における権利の濫用についてのガイドライン」があります。
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検察が、「司法面接」を利用して、子供に虚偽証言をさせることができる
https://news.yahoo.co.jp/articles/7ca6ceaefcf21b645e7dcce058cd55e4a8a9f6a7
「とにかく有罪にしたい病」が、こういうところでもでてきますね
「先払い買い取り現金化」
実質ヤミ金認定 大阪地裁
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「中卒弁護士」のKBさん
岡口マニュアルをまとめて買ってくれました
これで実務能力は一気にアップですね(^_^)
https://x.com/fjmt1116/status/1913453590875959409