いわゆるジレカンの初版では、まだ要件事実と言う言葉が使われていました。
しかし、その後、この本は改訂され、そして、要件事実という言葉は完全に消え去りました。
権利の発生、障害等の法律効果を生じさせる法律要件に該当する具体的事実のことを、要件事実と呼ばずに、主要事実と呼んでいます。
司法研修所・三訂事例で考える民事事実認定4頁(2025年、法曹界)
そして、これは、同書に先んじて、ゼロからマスターする要件事実において用いられている用語法です。
ゼロからマスターする要件事実でも、上記具体的事実のことは「主要事実」と呼び、書籍の最後の最後で、それとは意味が異なる「要件事実」について説明しています。
*ちなみに、司法書士の簡裁代理の認定考査でも、令和6年から、要件事実という言葉が消えました。
その他の今日の司法ニュース
「地方では、インハウスの需要は一巡して、これ以上の広がりは期待できないようにも思われます。」
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52327173.html
新設の発信者情報開示非訟制度の利用者が急増
https://news.yahoo.co.jp/articles/591643b2d2c72ddf550829eb3242b75b36ff640b
それなのに、先月改訂されたばかりの
は、どちらも、この肝心な発信者情報開示非訟制度についての記載が全くなし・・
勾留理由開示、広がらず 実施0.5%、制度形骸化
https://news.yahoo.co.jp/articles/a54c4f4d8b8ec5d33909841ea2ff98cad93d78f0
新聞をスマホで撮影し、その画像をSNSに載せる
それが許されることもある
https://news.yahoo.co.jp/articles/68e7cb43cd82ede734e6a8814f0d3353d4a0b80f
排外主義者らのやりたい放題には
しっかり法的手段で立ち向かう必要がありますね
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2090992
「検察に証拠開示命令を」…えん罪訴える元校長が裁判所に意見書提出 旧天竜林業高校を巡る贈収賄事件
https://news.yahoo.co.jp/articles/d263cb5dd437171ea602a90209106caaf6984e60