岡口基一の「ボ2ネタ」

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マンション管理費の時効期間について判示した最高裁判決が出ています

 5年だそうです(定期金債権,民法169条)。
 管理者のみなさん,滞納者からは早く回収した方がよさそうですよ。

http://www.kric.co.jp/tshow.asp?bid=&rid=3565&p=e:\usr\kric\iis\お知らせ\