岡口基一の「ボ2ネタ」

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相続開始後に遺産から生じる賃料の帰属についての異論 by本山敦立命館大助教授

判タ1180号132頁

不動産の果実は,不動産の所有者に,遡及効によって帰属する方が妥当であるとしています。
*なお,この論文は,が出る前に書かれたものです。
上記最高裁判決の結論だと,相続人の1人が,当該「不動産の分割をしなくても,収益を享受できるに至った。遺産分割をまたず賃料を先取りした相続人が,賃貸建物の管理を適切に行うという保証も,賃貸人としての義務を賃借人に対して十全に果たすという保証も一切ないというのにである。」と論じられています。