岡口基一の「ボ2ネタ」

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相続分の指定も、いろいろ変わってるね。

相続法改正で、相続分の指定についても、いろいろ変わってるね。

1 法定相続分の割合を超える指定相続分を第三者に対抗するためには対抗要件を具備しなければならない(民899の2)。
2 相続債務(可分債務)は,共同相続人間で当然分割されるが,その割合は,相続人間では指定相続分により,対債権者では法定相続分による(民902の2)。
 
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