2020-02-26 相続分の指定も、いろいろ変わってるね。 相続法改正で、相続分の指定についても、いろいろ変わってるね。 1 法定相続分の割合を超える指定相続分を第三者に対抗するためには対抗要件を具備しなければならない(民899の2)。 2 相続債務(可分債務)は,共同相続人間で当然分割されるが,その割合は,相続人間では指定相続分により,対債権者では法定相続分による(民902の2)。 その他の今日の「司法」ニュース 経過観察の通院、原爆症と認めず 最高裁、被爆者が敗訴 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200225-00000037-asahi-soci リボ払い、トラブル急増 自動契約、気づかぬ例も クレジットカード https://www.asahi.com/articles/DA3S14378479.html 次は検察審査会だが、ここは、残念ながら、「ブラックボックス」(笑) https://www.hokkaido-np.co.jp/article/396459 韓国 全国の裁判所に休廷勧告 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200224003900882