岡口基一の「ボ2ネタ」

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瑕疵ある完成建物の請負人が注文主に対し不法行為責任を負う場合について具体的に判示した判決例 

福岡高判平成16年12月16日判タ1180号209頁

この判決は,請負の目的物に瑕疵があるからといって当然に注文主に対する不法行為責任が問題になるわけではなく,
瑕疵の程度・内容が重大で,完成した目的物の存在自体が社会的に危険であるような場合に限り,不法行為責任が成立する余地が生じるとしています。

◆この論点は,要件事実マニュアル上巻512頁に説明があります。
◇この判決は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です。