岡口基一の「ボ2ネタ」

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損害保険 偶然性の主張立証責任でひっくりかえった高裁判決

http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1349
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200609/20070130132454.html
阪高判平成18年9月14日

あの偶然性の主張立証責任が原告にないとした最高裁判決が平成18年6月1日ですから,その後すぐの判決ですね。
保険を掛けていた船が燃えちゃった事件のようですが,意図的に燃やしたのか「偶然」(意図せずに)燃えたのか真相は不明で,あとは,まさに,「偶然性」の主張立証責任次第という事件です。
上記最判がでる前の原審は,「偶然性」が原告に主張立証責任があるが,これが立証できなかったのだから原告敗訴としていました。
今回の判決は,「偶然性」は原告に主張立証責任がないとして,それ以外の要件事実の立証はあるから原告勝訴としました。

なお,ほかに,不実申告による免責の抗弁も排斥されています。
告知義務違反の抗弁については,要件事実マニュアル下434頁 参照