岡口基一の「ボ2ネタ」

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大分地裁の少額管財手続(e管財)についての紹介記事@判時1926号3頁

自由財産拡張申立てにより異時廃止となるタイプの事件について,管財人報酬を原則12万円とした少額管財手続のようです。
 同廃・管財の振り分け基準は,保有財産40万円以下を同廃とし(ただし,これ以外でも,20万円を残して残りを任意配当するのであれば,同廃に回す),また,自由財産拡張については,99万円以内の預金・保険解約返戻金等については原則的に拡張を認めるようです。これにより,同廃(20万しか手元に残らない)よりもe管財(予納金13万円以外は手元に残る)を選択した方が,手元に残せる財産が増えるため,e管財を選択する申立人が増えたそうです。

この制度の導入により,任意配当の同廃事件数は20分の1まで減少し,管財事案は4倍以上になったそうです。
任意配当よりも時間がかからないこと,思わぬ財産が発見されたり破産者の状況が明らかになることなどの理由で,この制度を高く評価する声が多いようです。