岡口基一の「ボ2ネタ」

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また,有斐閣で条文の誤植ハケーン(^_^)

梶村太市=徳田和幸・家事事件手続法(有斐閣)308頁の下から5行目です。
民法775条前段とすべきところを,民法774条前段としています。