岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

不当利得返還請求の附帯請求の起算日って,大審院の判例があったんですね。

ア 民法703条の場合,期限の定めのない債務になるので,履行の請求を受けたときに
遅滞に陥る(催告日の翌日が起算日)
イ 民法704条の場合,受益の日当日からの利息となる。

大判昭和2年12月26日にばっちり書いていますね。


アについては,民法412条3項によるのかどうか現在でも見解が分かれていますし,
イに至っては,受益の日の翌日からの利息とするのがむしろ実務の多数であったりし
ます・・・。

*この情報は,某K弁護士からいただきましたm(__)m